死亡したとき
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埋葬料
本人が死亡したときには、本人によって扶養されていた遺族に埋葬料が、被扶養者である家族が死亡したときには本人に家族埋葬料が支給されます。
被保険者が死亡したとき
・被扶養者が申請する場合
必要書類 | |
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備考 | ※任意継続被保険者が死亡した場合は、次のいずれか1つを提出してください。埋葬許可証、火葬許可証、死亡診断書、死体検案書、検視調書のコピーまたは亡くなった方の戸籍(除籍)謄(抄)本の原本 |
・被扶養者では無く、被保険者より生計維持されていた方が申請する場合
必要書類 | |
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住民票(被保険者と申請者が記載されているもの) ※別居の場合…定期的な仕送りの事実がわかる預貯金通帳などの写しまたは被保険者が申請者の公共料金等を支払ったことが分かる領収書の写し |
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備考 | ※任意継続被保険者が死亡した場合は、次のいずれか1つを提出してください。埋葬許可証、火葬許可証、死亡診断書、死体検案書、検視調書のコピーまたは亡くなった方の戸籍(除籍)謄(抄)本の原本。 |
被扶養者である家族が死亡したとき
必要書類 | |
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備考 | ※被扶養者削除の手続を行ってください。 |
※任意継続被保険者が死亡した場合は、次のいずれか1つをを提出してください。埋葬許可証、火葬許可証、死亡診断書、死体検案書、検視調書のコピーまたは亡くなった方の戸籍(除籍)謄(抄)本の原本。 |
埋葬費
被保険者により生計を維持していた人がいない場合、実際に埋葬を行った人に、埋葬費が支給されます。
必要書類 | |
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埋葬に要した費用の領収書 | |
備考 | ※任意継続被保険者が死亡した場合は、次のいずれか1つを提出してください。埋葬許可証、火葬許可証、死亡診断書、死体検案書、検視調書のコピーまたは亡くなった方の戸籍(除籍)謄(抄)本の原本。 |
埋葬料
本人が死亡したときには、本人によって扶養されていた遺族に埋葬料が、被扶養者である家族が死亡したときには本人に家族埋葬料が支給されます。
また、家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。
本人の死亡 | 埋葬料(費) | 50,000円を家族に支給 ※埋葬費の場合は埋葬料の範囲内で実費を支給 |
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家族の死亡 | 家族埋葬料 | 50,000円を本人に支給 |
埋葬料付加金 | 被保険者の標準報酬月額の半額に相当する額(最大50,000円)が支給されます。 |
もっと詳しく
- 『本人によって扶養されていた遺族』とは?開く
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埋葬料の支給を受けられる「本人によって扶養されていた遺族」とは、被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
- 埋葬費の場合の『埋葬に要した費用』とは?開く
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葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。
- 自殺の場合開く
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自殺の場合でも埋葬料はもらえます。健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。
- 死産のとき開く
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死産のときは、家族埋葬料はもらえません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2~3時間で死亡したような場合には、たとえその赤ちゃんに名前がついていなくても家族埋葬料は支給されます。