退職したとき
- 手続き
- 解説
退職後は、被保険者の資格を失い、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
被保険者の資格を失ったとき
必要書類 | 健康保険被保険者証または資格確認書 |
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備考 | ※資格を失った日から5日以内に事業所に返納してください。 マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、次の保険者(健康保険組合、共済組合等、国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。 |
退職後の医療保険
退職後、再就職する場合は、再就職先が加入している医療保険に加入します。再就職しない場合は、国民健康保険に加入するか、退職前に2カ月以上被保険者期間があれば、任意継続被保険者として当健康保険組合に加入を続けることができます(退職後10日以内までに申請が必要)。また、被扶養者になる条件を満たしていれば、配偶者や子供などが加入している医療保険の被扶養者になることもできます。
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