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家族が加入・脱退するとき

家族を扶養に入れたいとき

結婚・出産などにより家族が加入するときは申請が必要です。 家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合の認定を受けなければなりません。

必要書類
被扶養者(異動)届
扶養の認定に必要な書類一覧表
備考 ※異動があった日から5日以内に提出してください。

家族を扶養からはずすとき

下記のような場合、申請が必要です。
  • 就職・離婚・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった(両親・兄弟姉妹の場合のみ)
必要書類
被扶養者(異動)届
該当する被扶養者の健康保険被保険者証または資格確認書
高齢受給者証(交付されている場合)
備考 ※すみやかに提出してください。マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、次の保険者(健康保険組合、共済組合等、国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。

被扶養者の範囲

被扶養者となるためには、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。扶養の程度の基準としては、被扶養者となる人の年間収入が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。
また、被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。

被保険者と同居でも別居でもよい人 被保険者と同居が条件の人
  • 配偶者(内縁でもよい)
  • 子、孫
  • 兄姉、弟妹
  • 父母などの直系尊属
  • 左記以外の三親等内の親族
  • 被保険者の内縁の配偶者の父母・および子
  • 内縁の配偶者死亡後の父母・および子

三親等内の親族とは?

被扶養者認定条件

下記の6項目を全て満たすことが必要です。

  • ①健康保険法に定める被扶養者の範囲であること(3親等以内)
  • ②扶養認定対象者の収入が年間130万円(月額108,334円)未満であること(60歳以上または障害者は年間180万円:月額150,000円)
  • ③同一世帯であること(家計、住居を共にしている。別居の場合は、被保険者の仕送りにより被扶養認定対象者の生計が維持されていること)
  • ④被保険者には継続的に扶養認定対象者を養う経済的扶養能力があること
  • ⑤扶養認定対象者の年収は被保険者の年収の1/2未満であること
  • ⑥被保険者は、扶養認定対象者を経済的に主として扶養している事実があること(扶養認定対象者の生活費を主に負担していること)
  • ※別居時の仕送りについて
    被扶養者が被保険者と別居している場合は、被扶養者認定条件として、「被扶養者の生計が、主として被保険者からの継続的な仕送りにより維持されている」という事実が必要です。
    仕送りの方法は、金融機関からの振込を原則とし、被扶養認定対象者の口座へ毎月定期的に一定額の仕送りをしていることが条件となります。送金額が証明できるもの(銀行振込の受領書、通帳の写しなど)を提出して頂く必要があります。(現金による手渡しは、仕送りしているという事実確認が取れないため、認められません。また、「主として被保険者からの継続的な仕送りにより生計を維持されている」という基準から、毎月定期的に一定額の仕送りをしていることが条件となりますので、賞与時などの年1~2回の送金は認められません。)

被扶養者認定チェックシート

パート・アルバイトの方の社会保険適用拡大

1週の所定労働時間および1月の労働日数が常時雇用者の4分の3以上ある場合は被保険者となります。また、4分の3未満の場合でも下記の5つの要件をすべて満たした場合、健康保険の被保険者となります。
被扶養者であるご家族が勤務先で健康保険に加入する場合は、すみやかに扶養削除の手続きをしてください。

  • (1)1週の所定労働時間が20時間以上であること
  • (2)雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれること
  • (3)月額賃金が8.8万円以上であること
  • (4)学生でないこと
  • (5)常時51人以上の従業員を使用する企業に勤めていること
    (労使合意した従業員数50人以下の会社に勤める人も対象になります。)

もっと詳しく

被保険者・被扶養者が75歳になった場合開く

2008年4月から後期高齢者医療制度が創設され、75歳以上(寝たきり等の場合は65歳以上)の人はすべて後期高齢者医療制度に加入することになりました。
したがって、被保険者が75歳になった場合、被保険者が健康保険組合の加入資格を失いますので、被扶養者も同様に健康保険の加入資格を失い、他の医療保険に加入しなければならなくなります。また、被扶養者自身が75歳になった場合も、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、健康保険組合の加入資格を失います。

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