2022年09月16日
年金制度改正法(令和2年法律第40号)や全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)等の施行により、2022年10月から短時間労働者の適用拡大・育休保険料免除の改正等が行われます。
1.短時間労働者の適用拡大
現在、厚生年金保険の被保険者数が501人以上の事業所で働く短時間労働者(週20時間以上の労働等、一定の要件を満たす者)は、健康保険・厚生年金保険の適用対象となっています。令和4年10月から、被保険者数が101人以上の事業所で働く短時間労働者も、健康保険・厚生年金保険の加入が義務化されます。令和6年10月からは、さらに51人以上の事業所で働く短時間労働者も対象となります。
・Q&A
2.育児休業等期間中の保険料免除要件の見直し
令和4年10月から短期間の育児休業等を取得した場合への対応として、育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上の育児休業等を取得した場合にも、保険料が免除されます。
賞与保険料は、1カ月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。改正内容の詳細は以下の資料をご覧ください。