医療費のお知らせ・医療費控除について
医療費のお知らせについて
「医療費のお知らせ」とは保険者が保険診療について、医療機関などからの請求をもとに窓口で負担した金額を計算しお知らせするもので、当組合ではマイページ(組合員専用サイト)に掲載しています。他では、マイナンバーカードを利用したマイナポータルでの医療費の確認と取得(e-Tax用データ)が可能となっているため、2024年度より紙での発行を廃止しました。ご自身でマイページ又はマイナポータルよりご確認ください。
▶マイページ(組合員専用サイト)
▶マイページログイン方法(PDF)
診療月 | マイページ(組合員専用サイト)に 医療費のお知らせが掲載される日 (25日が土日の場合は前倒し) |
診療月 | マイページ(組合員専用サイト)に 医療費控除用のe-Taxデータが掲載される日(25日が土日の場合は前倒し) |
1月 | 4月25日 | 1月~10月 | 1月25日 |
2月 | 5月25日 | ||
3月 | 6月25日 | ||
4月 | 7月25日 | ||
5月 | 8月25日 | ||
6月 | 9月25日 | ||
7月 | 10月25日 | ||
8月 | 11月25日 | ||
9月 | 12月25日 | ||
10月 | 1月25日 | ||
11月 | 2月25日 | ||
12月 | 3月25日 |
※医療機関からの請求遅れ等により、対象の診療月分について反映されない事があります。
医療費控除で使用する場合はお手持ちの領収書でご対応ください。
また、マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルからの医療費のお知らせ情報を 確認、取得することができます。 参考リンク ▶マイナポータル(デジタル庁のサイトへ移動します) ▶マイナンバーカードを活用した控除証明書等の自動入力(国税庁のサイトへ移動します) |
医療費控除について
医療費控除とは、世帯で1年間に支払った医療費が一定額を超えるとき、確定申告をすることによりその超過支払い分の医療費が課税対象の所得から控除され、税金の一部が返還される制度です。
医療費控除を受けるためには医療機関などで発行される領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作成する必要があります。健康保険組合の「医療費のお知らせ」を添付する場合には、医療費控除の明細書の記載を簡略化することが可能です。詳細は下方の「マイページでの医療費控除用の「医療費のお知らせ」の取得方法」をご覧ください。
手続き方法の詳細は、所轄の税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。
参考リンク
▶医療費を支払ったとき(医療費控除)(国税庁のサイトへ移動します)
▶税務署の所在地検索(国税庁のサイトへ移動します)
▶国税庁動画チャンネル-YouTube-
医療費控除に医療費のお知らせを使用する場合の注意事項 ・医療費のお知らせは窓口で支払った金額を証明するものではありません ・保険適用外の医療費等、医療費のお知らせに掲載されない情報があるため、医療機関等で発行される領収書は破棄しないようご注意ください。 |
マイページでの医療費控除用の「医療費のお知らせ」の取得方法
●医療費控除を国税庁のe-Taxでする場合(e-Tax用データ取得方法)
マイページ(組合員専用サイト)の右上の医療費のお知らせからe-tax用データを取得してください。
1月~10月診療分について翌年の1月25日に取得できます(土日の場合は前倒しの日)。
また、11月と12月診療分についてはお手持ちの領収書でご対応ください。
●医療費のお知らせを医療費控除の添付書類として使用する場合
①マイページにログインします。
医療費の確認(期間指定)を選択し、診療月を設定しOKボタンをクリックします。
②下記の医療費のお知らせが表示されますので、プリントアウトしてください。
被保険者の氏名と療養を受けたものが欠落しています。
その事項をご自身で補完記入してください。
その詳細については右リンク先をご確認ください。No.1120医療費を支払ったとき(医療費控除)