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マイナ保険証

マイナ保険証とは?

保険証として利用するための登録をしたマイナンバーカードのことです。
様々な行政手続きに便利に使えるマイナンバーカードを保険証としても利用できるため、「マイナ保険証」といいます。「マイナ保険証」は令和6年2月現在で20万を超える医療機関や薬局で利用することができ、現在も拡大し続けています。

健康保険組合はマイナンバーを取り扱うことができる「個人番号利用事務実施者」です
「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法で定める行政事務を処理することができる国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人などのことです。「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。
【具体的な事務の例】
・被扶養者調査:収入事前確認による調査対象者の絞り込み
※令和4月より運用しています。

 

マイナ保険証を使うメリット

メリット1 より良い医療が受けられる
初めての医療機関でも、健診や診療の情報を医師と共有できるので、自身の健康・医療データに基づいた適切な医療を受けられるほか、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
※健診や診療の情報の共有は、本人同意が必要です。

メリット2 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
ただし、被保険者が住民税非課税の場合は、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の提出が必要です。この申請書はホームページからダウンロードできませんので、審査課までご連絡ください。

メリット3 医療費を20円節約できる
従来の保険証よりも、皆さまの保険料で賄われている医療費を20円節約することができ、自己負担も低くなります。

 

マイナ保険証情報関連リンク

    マイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号・番号等により、オンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入されています。オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)

      マイナ保険証のメリットやカードリーダーを使った受付方法、その他、注意しておくことなど、マイナ保険証の利用方法について説明されています。(動画時間8分)

        マイナ保険証に関する質問について回答しています。当健康保険組合への問い合わせ前に、一度ご確認ください。
        【参照】
        ・デジタル庁/よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について
        ・厚生労働省/マイナンバーカードの保険証利用について

          マイナ保険証の使用を促進するため、事業所担当者から社員向けに案内するリーフレット原稿です。是非活用いただき、マイナ保険証普及にご協力をお願いします。


           

          ~ 健康保険証(新規交付・再交付)は2024年12月2日に廃止 (2023年12月22日政令公布) ~

          医療機関や薬局では、マイナ保険証で受診することが基本となります。保険証廃止までにマイナンバーカードの交付を受け、保険証利用登録の申し込みを済ませておくことをお勧めします。
          マイナ保険証の利用が難しい方等については、資格確認書により医療機関等を受診することが可能です。資格確認書は詳細が決まり次第、ご案内します。
          【大王製紙健康保険組合加入者のマイナ保険証登録率】 64.2% (2024年3月1日時点の登録率)

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