マイナ保険証
マイナ保険証とは?
保険証として利用するための登録をしたマイナンバーカードのことです。
様々な行政手続きに便利に使えるマイナンバーカードは保険証としても利用できます。「マイナ保険証」はほとんどの医療機関や薬局で利用することができ、現在も拡大し続けています。
健康保険組合はマイナンバーを取り扱うことができる「個人番号利用事務実施者」です
「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法で定める行政事務を処理することができる国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人などのことです。「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。
【具体的な事務の例】
・被扶養者調査:収入事前確認による調査対象者の絞り込み
※令和4月より運用しています。
マイナ保険証を使うメリット
メリット1 医療機関で特定健診結果・お薬情報の共有が可能に
初めての医療機関でも、健診や診療の情報を医師と共有できるので、「おくすり手帳」は必要がなくなります。自身の健康・医療データに基づいた適切な医療を受けられるほか、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
※健診や診療の情報の共有は、本人同意が必要です。
メリット2 手続きなしで高額な医療費の窓口負担が不要に
マイナ保険証を利用することで、自己負担限度額を超える医療費の支払いが不要になります。これまでのように事前に「限度額適用認定証」を準備する手間がなくなり、さらに有効期限もなくなります。
※被保険者が住民税非課税の場合は、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の提出が必要
メリット3 緊急時や災害の時でも安心
過去の診察情報や現在服用しているお薬の情報が分かり、緊急時や災害の時でも安心して治療を受けられます。
※災害時などは特別措置としてマイナンバーカードがなくても本人の同意の下、上記情報を閲覧できます。
メリット4 引っ越しや転職をしてもそのまま使える
従来の健康保険証は、加入している健康保険組合が変わると新たに健康保険証の交付を受ける必要がありましたが、マイナ保険証の場合、加入先が変わっても会社の届出のみで継続してカードを利用できるようになりました。
🎥使ってみよう!マイナ保険証動画
保険証の廃止とマイナ保険証への移行について
国のマイナ保険証利用推進に則り大王製紙健康保険組合に加入の皆さんへマイナンバーカードの保険証利用登録をお願いしています。登録率も8割を超え、今後はマイナ保険証の利用を基本とした手続きに切り替わっていきますので、予めご準備をお願いします。
主な移行スケジュール📅
2024年12月 健康保険証の新規発行廃止(原則マイナ保険証による受診開始)※
2025年3月末 現在の健康保険証の廃止
2025年4月 マイナ保険証に統一、回収※
※マイナンバーカードが無い方や保険証の利用登録をしていない方には保険証の代わりとなる資格確認書を発行します。(別途申請必要)
マイナ保険証の利用登録の確認方法
保険証利用の登録はこちらの説明動画をご確認ください
その他、医療機関窓口のカードリーダー・市町村の窓口にてお手続きが可能です。
「資格情報のお知らせ」について
2024年12月2日以降は健康保険証の新規発行が廃止され、マイナンバーカードによる医療機関への受診が原則となっていきます。マイナ保険証には現在の保険証にある「記号・証番号」等の「資格情報」の記載がありません。マイナ保険証移行後も医療機関の受診や健康保険の各種手続きに、加入者ご自身の資格情報が必要となる場合があります。
マイナ保険証を安心してスムーズに利用いただくために健康保険の資格情報を記載した「資格情報のお知らせ」をWEB掲載にて行っています。
対 象 者:2024年10月7日時点の加入者(被保険者・被扶養者)
掲載期間:2024年10月21日~2024年12月25日
※2024年10月8日以降に加入した方については、12月上旬に紙媒体の「資格情報のお知らせ」を事業所を通じてお渡しします。
「現在の保険証の廃止」について
2024年11月末までに発行した保険証については、2025年3月31日まで使用することができますが、予めマイナ保険証の利用登録をお願いしています。
「資格確認書」について
2024年12月2日以降は健康保険証の新規発行が廃止され、マイナンバーカードによる医療機関への受診が原則となっていきますが、マイナンバーカードによる受診が出来ない状況にある方には保険証の代わりとなる紙の「資格確認書」を発行します。医療機関の窓口に提示することで保険診療を受けることができます。発行には10日程度かかり、再発行の場合は手数料もかかるためマイナ保険証利用登録をお勧めします。
【資格確認書発行の対象となる方】
発行対象者は以下の通りで事業所を通じて発行申請が必要です。(任意継続者は健保組合へ申請)
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを保有しているが、保険証利用登録を行っていない方
・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方、利用登録解除者
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れ(カード本体の有効期限切れを含む)の方
・マイナンバーカードを返納された方
・マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
・マイナ保険証での受診が困難で第三者(介助者など)のサポートが必要な方 など
マイナ保険証情報関連リンク
マイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号・番号等により、オンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入されています。オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)
マイナ保険証のメリットやカードリーダーを使った受付方法、その他、注意しておくことなど、マイナ保険証の利用方法について説明されています。(動画時間8分)
マイナ保険証に関する質問について回答しています。当健康保険組合への問い合わせ前に、一度ご確認ください。
【参照】
・デジタル庁/よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について
・厚生労働省/マイナンバーカードの保険証利用について
マイナ保険証の使用を促進するため、事業所担当者から社員向けに案内するリーフレット原稿です。是非活用いただき、マイナ保険証普及にご協力をお願いします。
~ 健康保険証(新規交付・再交付)は2024年12月以降は廃止 ~
医療機関や薬局では、原則マイナ保険証で受診することとなります。保険証廃止までにマイナンバーカードの交付を受け、保険証利用登録の申し込みを済ませておくことをお勧めします。
マイナ保険証の利用が難しい方等については、資格確認書により医療機関等を受診することが可能です。資格確認書は詳細が決まり次第、ご案内します。
【大王製紙健康保険組合加入者のマイナ保険証登録率】 81% (2024年10月1日時点の登録率)