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マイナ保険証

現行の健康保険証は、2024年12月2日をもって廃止され、マイナンバーカードと一体化されました。以降、医療機関等を受診する場合は、マイナ保険証の利用で保険診療による治療が受けられます。現在お持ちの保険証は退職等で資格喪失にならない限り有効期限の2025年3月31日まで使用できます。

マイナンバーカードの健康保険証利用

マイナンバーカードの健康保険証利用

医療機関での受診方法

マイナンバーカードの健康保険証情報を確認するには

マイナンバーカードに登録されている健康保険証情報を確認する際は、マイナポータルにログインし、「証明書」「健康保険証」をクリックしていただくと、登録されている健康保険証情報をご確認いただけます。

マイナンバーカードをなくしたときは

マイナンバーカードを紛失、または盗難にあった際は、マイナンバーカードの機能停止手続きが必要になります。マイナンバー総合フリーダイヤルへご連絡ください。
併せて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。その後、お住いの市区町村にてマイナンバーカードの再発行手続きを行ってください。

1「資格確認書」の提示 ・マイナンバーカードを取得していない方 ・マイナンバーカードは取得しているが、保険証の利用登 録ができていない方等 マイナ保険証による資格確認ができない方が医療機関を 受診する場合、「資格確認書」の提示で保険診療が受け られます。
2「資格情報のお知らせ」+マイナンバーカードの提示 オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関を受診する場合等、マイナ保険証を利用できないケースがあります。その際は、マイナンバーカードとともに「資格情報のお知らせ」を提示することで、保険診療を受けられます。
※「資格情報のお知らせ」は、加入者の記号・番号等を簡易に把握するためのもので、原則 加入者全員に送付されます ※「資格情報のお知らせ」のみでは、保険診療を受けられません

マイナンバーカードの有効期限について

マイナンバーカードの有効期限や、健康保険証利用に必要な電子証明書には、有効期限があります。マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。
※有効期限を迎える方に対しては、有効期限の2~3ヵ月を目途に有効期限通知書が送付されます。なお、更新手数料は無料です。

マイナ保険証の利用登録解除を希望する場合

マイナ保険証の利用登録を解除する場合、健康保険組合へ申請すると解除が可能です。申請受付後は資格確認書を交付しますが、別途交付申請が必要となる場合もありますので、健康保険組合までご連絡ください。
※交付済みの保険証が有効期限内の場合は、資格確認書は交付されません

発行済みの有効な保険証について

保険証の記載事項を勝手に直したり(住所欄は別)、他人に貸したりすることは禁止されています。
また、保険証は身分証明書の役割をする大切なものですから、保管には十分気をつけてください。しまい忘れたり、病院に預けたままにしないようにしてください。
保険証をなくしたり、記載事項に変更や異動があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。

マイナンバーカードの保険証利用について

2021年3月より、マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号・番号等により、オンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入されました。これに伴い、オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータルでの事前登録が必要)

オンライン資格確認の導入に伴い保険証が変わります

オンライン資格確認の導入に伴い、世帯単位となっている健康保険証の記号・番号については、個人を識別するための枝番(2桁の番号)が追加され個人単位となります。
2021年4月以降に新規発行される保険証の記号・番号にはすべて枝番が記載されることになりますが、枝番がない従来の保険証でも、オンライン資格確認が導入された2021年3月以降そのまま使用できます。

高齢受給者証

70~74歳の高齢者の一部負担は所得に応じて2割または3割となっています。この一部負担割合を確認するためのものとして、高齢受給者証が本人、被扶養者一人ひとりに交付されます(後期高齢者医療制度の対象者を除く)。一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となります。

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