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資格確認書等の交付・再交付を申請するとき

  • 手続き
  • 解説
必要書類
健康保険被保険者証再交付申請書
健康保険被保険者証紛失(滅失)届
備考 ※保険証をなくしたら、すみやかに事業所経由で当組合に提出してください。
※再交付には1人につき手数料500円がかかります。
  • ・資格確認書を滅失・き損したため
  • ・マイナンバーカードを紛失したため
  • ・マイナンバーカードの更新手続き中のため
  • ・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れているため
  • ・マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要なため
  • ・マイナ保険証の利用登録解除をしたため
  • ・マイナンバーカードを返納したため
  • ・マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていないため
  • ・マイナンバーカードを作っていないため

発行済みの保険証の取り扱いについて

現在お持ちの保険証については、有効期限の2025年3月末まで使用することができます。保険証を他人に貸したりすることは禁止されています。保管には十分気をつけ、しまい忘れたり、病院に預けたままにしないようにしてください。
健康保険の資格情報をなくしたり、記載事項に変更や異動があったときは、すみやかに事業所の所定の手続き方法に沿って、事業所経由にて健康保険組合に届け出てください。

従来の保険証の経過的取り扱い一覧 マイナ保険証 従来の保険証
使用 使用 新規発行 退職時等の回収
2024年11月30日まで 必要(従来通り)
2024年12月1日~2025年3月31日 不可 必要(従来通り)
2025年4月1日以降 不可 不可 4月に一斉回収

高齢受給者証

70~74歳の高齢者の一部負担は所得に応じて1割〜3割となっています。この一部負担割合を確認するためのものとして、高齢受給者証が本人、被扶養者一人ひとりに交付されます(マイナ保険証を利用している方、および後期高齢者医療制度の対象者を除く)。一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となります。
※2024年12月2日以降、高齢受給者証は、原則、資格確認書を持つ方に対し交付となりました
 (2024年12月1日までは、有効な保険証を保有する方に対して交付可)

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